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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(あ)2287号 決定 1968年7月16日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人高良一男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(出入国管理令二五条一項、二条三号にいう「乗員」とは、船舶所有者らと雇入契約を締結し、実際に船内労働に従事する者をいうのであるから、たとえ、形式上有効な船員手帳を所持し、船員法三七条、三八条による雇入契約公認の手続を経ている者であっても、船内労働に従事し、その対償として給料等の支払を受ける意思がなく、単に出入国の手段として、雇入契約を仮装したにすぎないような場合には、その者は、出入国管理令にいう「乗員」にはあたらず、旅券に出国の証印を受けることなく出国すれば、同令七一条違反の罪が成立するとした原判断は相当である。)。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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